貴女に伝えたいこと
私たちは2022年6月23日から施行された、新しくできた法律を順守すると共に、応募者にとってより安心・安全な時代に則した環境作りに務め続けます。
弊社では、ご応募頂きご面談をさせて頂いた段階で、お仕事をする上でのデメリットもきちんとお話をさせて頂き、ご納得されてから、所属をして頂いております。
当たり前のことですが、強制をすることはございません。
まずは、なぜこのお仕事(AV女優)を希望するのか、お仕事をする目的・目標をお聞かせ下さい。
そして、ご不安なことやご心配なこと、疑問点やご希望等、何でもお気軽にご相談下さい。
少しでも、迷いや不安がある場合には、一旦ご帰宅頂き、ゆっくりとお考え下さい。
その結果、お仕事をしたいとなりましたら、改めてご連絡頂ければOKです。
もちろん、やっぱり止めたでも全く問題はありません。
弊社から、返答を催促することもございませんので、ご安心下さい。
ご応募頂いた方、皆様にお会いできることを、心よりお待ちしております。
スタッフ一同
AV新法について
上記にお伝えした、新しく施行された新しくできた法律について、インターネットやTVニュースでも様々な記事等で聞いたこと見たことはあると思います。
様々な情報が氾濫する中、結局AV新法って何?と疑問のある方も多いのではないのでしょうか。
ここで少し、簡単に説明をさせて頂きます。
正式名称は、「AV出演被害防止・救済法案」と言います。
名称通り、AV作品に出演する女優(男優)さんが、強要や恐喝によって出演したり、望まない形での契約に於いて出演をしていまう事を防止する法律、またすでに出演してしまった、若しくは出演契約を結んでしまった等にて悩まれていらっしゃる方を救済目的に、成立された法案です。
この法律は、適正AV出演のみだけではなく同人AVと言われる個人で撮影、販売しているところも同様です。
では、新法が施行されたことによって何がどう変わったのでしょうか…と疑問に持たれる方もいらっしゃるかと思います。
まず、「出演作品ごとの事前に個別契約が必要」になりました。
今までももちろん、出演契約を結ぶことはありましたが、施行後は、「最低でも撮影日時の1カ月前に契約を結ぶ」ことが義務となりました。
そのため、「即日」「即金」を希望してご応募を頂いてもご希望には副えることができません。
(即日即金で同人AV撮影を行う女性もいらっしゃいますが、AV同人も同様に法で定められております。)
そして「契約書面の交付義務・書面主義」ですが、こちらは、口頭で説明をせず、撮影のシナリオ。ストーリー展開、女優(男優)さんへの演技を含む、メーカー(監督)さんからの要望、
撮影に関する大まかな高速時間等々、書面にて明記しなくてはなりません。
こちらは、お仕事をする上で「聞いてた話と違う」といったトラブル回避にもなり、女優(男優)さんにも、安心してお仕事をしてもらえます。
次に「説明義務と説明書面の交付義務」ですが、出演する女優(男優)さんや、撮影現場の安全・安心を考慮し、撮影に関することは、事前に詳細の書面開示を義務付けられ、出演者の恐怖心や不安、事前に知りたかった等がないようにできます。
そのため、事前に聞いておらず、意に反する内容は拒否が可能です。
その他、詳細を知りたい方は、こちらに、内閣府男女共同参画局より引用しておりますのでお時間ある際に、ご覧下さい。
AV出演被害防止・救済法 概要
目的(1条)
AV出演被害により、出演者の心身や私生活に将来にわたり取り返しの付かない重大な被害が、現に生じている。
- 全ての年齢・性別の者について被害の防止・被害者の救済が必要
- 出演者の個人としての人格を尊重し、あわせてその心身の健康及び私生活の平穏その他の利益を保護し、性行為の強制の禁止・出演契約の特則等により、出演者の性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資する
定義(2条)
「性行為映像制作物(この資料において便宜上「AV」)」とは、性行為(性交若しくは性交類似行為又は他人が人の露出された性器等(性器又は肛門をいう。)を触る行為若しくは人が自己若しくは他人の露出された性器等を触る行為)に係る人の姿態を撮影した映像並びにこれに関連する映像及び音声によって構成され、社会通念上一体の内容を有するものとして制作された電磁的記録又はこれに係る記録媒体であって、その全体として専ら性欲を興奮させ又は刺激するもの。
施及び解釈の基本原則(3条)
- AV事業者等は、AV出演被害の重大性を自覚し、性をめぐる個人の尊厳が重んぜられるようすること
- AV撮影における性交等の強要は禁止
- 公序良俗に反する契約は無効
- 売春等は許容されない
締結に関する特則(4〜6条)
- 出演契約は、AVごとに締結しなければならないこと
- 書面主義
- AV契約書等の交付義務
- AV契約の説明義務 → 罰則で担保
履行等に関する特則(7〜9条)
AV撮影について、
- 契約書面の交付から1か月間の撮影の禁止
- 意に反する性行為は拒絶できる
- 出演者の安全等に配慮する義務
- 事前確認の機会の付与
- 全ての撮影の終了から4か月間の公表の禁止
無効、取消し及び解除等に関する特則(10〜14条)
- AVを特定しないで出演義務を課す契約条項⇒無効
- 書面交付義務及び説明義務に違反があった場合⇒出演者はAV契約を取り消せる
- 5履行等に関する特則に違反する場合⇒出演者は無催告で契約を解除できる
- 全てのAV出演契約⇒公表後1年間(施行後2年間は経過措置として「2年間」)、無条件で解除可能
- AV出演者は、AV出演契約の解除によって損害賠償義務を負わない
- 各当事者は、解除により原状回復義務を負う
- 任意解除を妨げるための不実告知又は威迫・困惑行為の禁止 → 罰則で担保
差止請求権(15条)
AV出演者は、出演契約に基づくことなくAVの制作公表がされた、又は出演契約の取消し若しくは解除をしたときは、その制作公表の停止・予防及びこれに必要な行為を請求できる。
プロバイダ責任制限法の特例(16条)
AVに係る情報の流通により自己の権利を侵害されたとする出演者からプロバイダ等に情報削除の申出があった場合の、プロバイダ等から情報発信者に対する削除同意照会期間について、通常の「7日」から「2日」に短縮。
相談体制の整備等(17〜19条)
AV出演契約の勧誘・締結・履行等、AVの制作公表の各段階における、出演者等からの相談体制の整備の発生を未然に防止するために必要な教育活動及び啓発活動の充実。
- 公布の日の翌日から施行(罰則関連規定のみ公布の日から20日)
- 施行後2年間は、AVの公表から2年の間、全てのAV出演契約を無条件で解除できる
- 下記の項目等について施行後2年以内に見直す
等の条項の範囲
罰則(20〜22条)
- 解除妨害のための不実告知又は威迫・困惑行為→3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
- 契約書等交付義務違反・説明義務違反→6月以下の懲役又は100万円以下の罰金
附則
施行期日
公布の日の翌日から施行(罰則関連規定のみ公布の日から20日)
経過措置
施行後2年間は、AVの公表から2年の間、全てのAV出演契約を無条件で解除できる。
見直し条項
下記の項目等について施行後2年以内に見直す。
- 公表期間の制限(忘れられる権利)
- 無効とする出演契約等の条項の範囲